本来、GFRのようなペダル付き原動機付自転車は、電源を切ってペダルを漕いで走っている自転車の状態でも、道路交通法上は原付の扱いとなります。
平成17年3月には、警察庁よりペダル付きの原動機付自転車でペダルを用いて人の力のみによって走行させる場合も原動機付自転車の「運転」に該当すると通達がされていましたが、道交法には記載されておりませんでした。
そういった状況もあり、原付の保安基準を満たさないペダル付き電動バイクが販売されたり、無保険や無免許で運転される方も増えてきており、社会問題となっている状況です。
そんな中、令和6年3月5日に電動モーターで走行できるペダル付きバイクの「モペット」は、モーターを止めた状態で走行する場合も原付バイク運転に該当することが道路交通法に明文化されることが決まりました。
これにより、警察による違法なペダル付きの原動機付自転車の取り締まりの強化がされるのではないかと考えております。
glafitのGFRにつきましても、電源を切った状態でペダル走行をした場合は道路交通法により摘発の対象となりますが、法的に自転車への切り替えを認めれた「モビチェン」を装着し、「モビチェン」にて自転車モードに切り替えた状態であれば、原付から自転車の法律に切り替わってご使用いただける為、ペダル走行をしていたとしても交通違反の対象にはなりません。
従いまして、glafitのGFR-02のモビチェン付きの二刀流バイクであれば、上記道交法改正案が施行された後でも問題無くご使用いただくことが可能です。
▼ハイブリッドバイクGFRは、「車両区分を変化させることができるモビリティ」の日本初の車体(第1号案件)に!▼
https://glafit.com/news/pr20210702/