道路交通法の第七十一条の四の第7項に、
「第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める」とあり、
「道路交通法施行規則第九条の五」にて、以下の通り定められています。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
上記に合致するヘルメットをご選択ください。