車道の最も左端に沿って走行しなければなりません(普通自転車専用通行帯がある場合も
同様です)。
自転車道も通行できます。なお、右側通行は逆走となり、禁止されています。
違反した場合には、6000円の反則金(行政処分)、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
また、信号待ちや渋滞の際に車の間をすり抜けたり、割り込んだりする行為も禁止されて
います。
車道の最も左端に沿って走行しなければなりません(普通自転車専用通行帯がある場合も
同様です)。
自転車道も通行できます。なお、右側通行は逆走となり、禁止されています。
違反した場合には、6000円の反則金(行政処分)、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
また、信号待ちや渋滞の際に車の間をすり抜けたり、割り込んだりする行為も禁止されて
います。