車道の最も左端に沿って走行しなければなりません(普通自転車専用通行帯がある場合も
同様です)
自転車道を通行することもできます。なお、逆走は禁止されています。
違反した場合には、6000円の反則金(行政処分)、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
また、信号待ちや渋滞の際に車の間をすり抜けて割り込む行為は禁止されています。
車道の最も左端に沿って走行しなければなりません(普通自転車専用通行帯がある場合も
同様です)
自転車道を通行することもできます。なお、逆走は禁止されています。
違反した場合には、6000円の反則金(行政処分)、 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
また、信号待ちや渋滞の際に車の間をすり抜けて割り込む行為は禁止されています。