運転中に携帯電話を手で持って操作・通話したり、画面を注視してはいけません。
12000円の反則金 (行政処分)、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(刑事処分)の対象となりま
す。また、違反により交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の対
象となります。
また、傘を差したり、イヤホンをしながら運転してはいけません。
安全のため、両手でハンドルを握り、常に周囲の様子を確認しながら運転しましょう。
運転中に携帯電話を手で持って操作・通話したり、画面を注視してはいけません。
12000円の反則金 (行政処分)、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(刑事処分)の対象となりま
す。また、違反により交通の危険を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金の対
象となります。
また、傘を差したり、イヤホンをしながら運転してはいけません。
安全のため、両手でハンドルを握り、常に周囲の様子を確認しながら運転しましょう。