補助標識の 「自転車」 や「軽車両」には、特定小型原動機付自転車が含まれます。
したがって、例えば、一方通行標識に「自転車を除く」と表記されているときには、自転車
と同様に、双方向に通行することができます。
ただし、車道の左側端に沿って通行しなければなりません。
補助標識の 「自転車」 や「軽車両」には、特定小型原動機付自転車が含まれます。
したがって、例えば、一方通行標識に「自転車を除く」と表記されているときには、自転車
と同様に、双方向に通行することができます。
ただし、車道の左側端に沿って通行しなければなりません。