原則として、歩道を通行することはできません。車道を走行してください。
歩道を通行した場合には、6000円の反則金(行政処分)、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
(刑事処分)の対象となります。
歩道を通る必要があるときは、車両から降りて、手で押して歩いてください。
(以下は特例特定小型原動機付自転車に切り替えることができる機体を貸し出す場合に限る)
【例外的な歩道通行】
特例特定小型原動機付自転車(○○の電動キックボードの「6km/hモード」のこと)に切り替えた
場合、以下の道路標識等が設置されている歩道に限り、歩行者優先で通行することができます。
特例特定小型原動機付自転車に切り替えずに歩道を通行した場合や、その他の歩道を通行した場合には、6000円の反則金(行政処分)、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。