横断歩道により進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、
横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければなりません。
歩行者の横断を妨害した場合には、 6000円の反則金 (行政処分)、 3月以下の懲役又は5万円以下
の罰金(刑事処分)の対象となります。
横断歩道により進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、
横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければなりません。
歩行者の横断を妨害した場合には、 6000円の反則金 (行政処分)、 3月以下の懲役又は5万円以下
の罰金(刑事処分)の対象となります。