横断歩道で進路上を横断している、又は横断しようとしている歩行者がいるときは、
横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければいけません。
歩行者の横断を妨害した場合には、6000円の反則金 (行政処分)、3か月以下の懲役又は5万円以下
の罰金(刑事処分)の対象となります。
横断歩道で進路上を横断している、又は横断しようとしている歩行者がいるときは、
横断歩道の直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないようにしなければいけません。
歩行者の横断を妨害した場合には、6000円の反則金 (行政処分)、3か月以下の懲役又は5万円以下
の罰金(刑事処分)の対象となります。