一時停止の指定がある場所では停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)
で必ず一時停止をしなければいけません。
指定がある場所で一時停止をいなかった場合には、5000円の反則金 (行政処分)、3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
原則として、車と同じ道路標識に従う必要があります。
例えば、車両通行止めの標識がある道路を通行してはいけないほか、駐車禁止の標識
がある道路では駐車をしてはいけません。
一時停止の指定がある場所では停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)
で必ず一時停止をしなければいけません。
指定がある場所で一時停止をいなかった場合には、5000円の反則金 (行政処分)、3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金(刑事処分)の対象となります。
原則として、車と同じ道路標識に従う必要があります。
例えば、車両通行止めの標識がある道路を通行してはいけないほか、駐車禁止の標識
がある道路では駐車をしてはいけません。