常に二段階右折(交差点の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら右折)
をしなければなりません。
いわゆる小回り右折をした場合には、3000円の反則金 (行政処分)、2万円
以下の罰金又は科料 (刑事処分)の対象となります。
横断歩道があるような大きな交差点では、降りて手で押しながら、歩行者として横断歩道を
通行するのもおすすめです。
常に二段階右折(交差点の左側端に寄り、交差点の側端に沿って徐行しながら右折)
をしなければなりません。
いわゆる小回り右折をした場合には、3000円の反則金 (行政処分)、2万円
以下の罰金又は科料 (刑事処分)の対象となります。
横断歩道があるような大きな交差点では、降りて手で押しながら、歩行者として横断歩道を
通行するのもおすすめです。